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男性の悩みでも上位!もしも自分がDV被害者やDV夫になったらどうする?

投稿日:2017年6月21日 更新日:


一緒に住んでいる夫・男性、あるいは妻・女性から暴力を振るわれたこと、あるいは今受けているということありませんか?

それはドメスティックバイオレンスといい、頭文字をとってDVと言っている「家庭内暴力」です。

これは、今や大きな社会問題となっていますが、もしも受けているとしたら1人で悩みを抱えたり我慢したりせずに、早急に自己防衛を図ることが必要です。また、もしも自分でDVを行っている自覚があったらそれは止めなければなりません。

ここでは、そのようなDVの全般的な情報、そしてDVに遭ったらどうしたらいいのかについて概要をご紹介します。

DVとは何か

DVは身体的な暴力だけではない

DVとは、配偶者または事実婚のパートナーなど親しい関係の相手からうける暴力のことを言います。

その暴力の中には、殴る、蹴るなどのいわゆる「肉体的暴力」だけではなく、人前でバカしたり、携帯電話やメールを盗み見て行動を監視したりする精神的暴力や、生活費を渡さない経済的な暴力(最近では経済DVとも呼んでいます)や、セックスの強要などの性的暴力も入ります。

DVの多くは家庭という閉じた世界で発生するので外部の人間にはわかりにいため、介入がしにくく、かつ長期間執拗に行われる場合も多いので、被害者に甚大な精神的、肉体的ダメージを与えます。

交際相手へのDVをデートDVという

結婚前の恋人間の暴力も問題になっており、それをデートDVと言います。

交際前は親切で優しかった相手が、恋愛関係になった途端に、態度が急変させ、命令したり、監視したり、暴力をふるったり、というようなDVです。

これも男性が行うだけではなく、女性がそうなる場合もあります。これがエスカレートして、ストーカーや傷害事件に発展するケースも多いのです。

なぜDVは起こるのか

DVが発生する原因と特徴には社会的背景がある

このようなDVはなぜ起こるのでしょうか。

まずDVの特徴は、被害者が女性である場合が圧倒的に多いということです。そしてそれは双方で暴力をふるいあう「ケンカ」ではなく、男性から女性への暴力一方的なものであることも特徴です。

なぜ、女性が被害者になることが多いのかというと、相手の男性の個人的な性格なども当然あります。

しかしそれをもたらした背景としては、家庭、仕事、地域などの人間関係の中で慣習的に「性的役割分業観」という価値観が根強い、ということも大きいのです。つまり

  • 男は仕事、女は家事と育児
  • 男は男らしく
  • 女は女らしく

という性による役割分担の考え方です。

このため、結果的に女性の収入は男性に対して約6割という実態になり、男女間に経済的な格差が生まれています。そうなると、男性は支配する側、女性は支配される側という上下関係が生まれ、それによって男性が女性に対して肉体的にも精神的にも抑圧的な態度をとることになるのです。

このDVはそれを目撃したり、一緒に暴力を受けた子供たちにも悪影響を与えます。幼児期に親のDVを経験した子供たちは自らが成長すると家庭内暴力を振るったり、結婚しても今度は自分がDV夫になったりする例が多いのです。

DVを起こしやすいタイプは一見普通の人も多い

DVと聞くと、それは特別な家庭で特別な人間が起こしているような気がしますが、そうではありません。普段は一見冷静で、温厚で、真面目な人間が、家庭ではDVを行っていたり、それまでは普通だったのがある日突然DV夫になる、ということも多いのです。

そのような人間にはいくつかの共通点があります。

たとえば、アスペルガー症候群やトゥレット症候群などの発達障害や、自分は人より優秀で特別で偉大な人間でなければならない思い込む自己愛性パーソナリティ障害など、明らかに精神的な障害傾向がある場合です。

しかしこのような明らかな精神障害の場合だけではなく、普通の人格であるにもかかわらずDVをする人間もいます。それは以下のような性格の場合です。

1つは、所有欲や嫉妬心が強いタイプです。出会った当初はやさしく頼りがいもありますが、それが「心配だから」という理由で、被害者の携帯電話やメールの履歴のチェック、日ごろの行動の監視に発展し、最後は強引に被害者の人間関係を断絶させ、被害者を孤立させて独占しようとします。

2つめは、男尊女卑の考え方の強いタイプです。妻や恋人が外で仕事をすることや、資格取得、勉強に反対します。そしてセックスを強要し、場合によっては暴力的な性行為を行います。

3つめは、批判的な言動が多いタイプです。最初は相手の家族や友人への批判から始まり、それが被害者自身に対しても向けられ、人前でも恥をかかせるなどして、被害者が自分はダメな人間なのだと思わせるように仕向けます。

4つめは、責任転嫁するタイプです、自分の失敗を被害者のせいにして、自分の暴力も被害者の責任だと考えます。

被害者はなぜDVから逃げないのか

しかし、実際にはひどいDVを受けても、加害者から逃げず、1度離れてもまた加害者の元に戻る被害者も多いのです。この理由は3つあります。

1つめは被害者が自分が受けているものを暴力だと認識していない場合です。長期間DVを受け続けていると、その扱いに慣れてしまい、逆に暴力を愛の表現だと思い、たまにやさしくされるとさらにそこに愛情を感じて、なおさら離れられなくなります。

この場合には、被害者にDVをされている自覚がないので、その関係がそのままずっと続きます。

2つめはDVを受けている自覚はあっても、今の生活を変えたくないので、逃げ出せない場合です。たとえば被害者にほかに保護してくれる人物や場所がない場合、離れることによって経済的に不安定になるのを恐れる場合などです。

3つめはDVの理由を自分が悪いからだと思っている場合です。長期間のDVは被害者の自信や自尊心を失わせ、すべての責任は自分にあると考えさせてしまうのです。これを被害者も加害者に依存している「共依存」と言います。

DV被害に遭ったらどうするか

まず相談する

自分がDVを受けている自覚がある場合、あるいはこれはDVではないかと気づいた場合は、そのような相談を受けている配偶者暴力相談支援センターや警察に行きましょう。そこでは相談員が相談内容や状況に対応した措置を行うか、適切な措置が行える関係機関を紹介してくれます。

窓口に行かないでも、まずは電話相談で匿名でできますので、我慢せずにすぐに連絡しましょう。

東京都内に在勤、在学、在住している人であれば、東京ウィメンズプラザというところが、女性だけではなく男性の悩み相談もしてくれます。

電話番号は03-5467-2455で毎日9:00~21:00受け付けています。

電話相談だけではなく、女性弁護士による法律相談、精神科医師による面接相談も、予約をすれば受けられます。

男性の場合でも、03-3400-5313での電話相談、電話予約をしたうえでの面接相談を行っています。自分がDV被害者の場合、あるいは加害者の自覚があってそれを止めたい場合も連絡してください。

詳しい手順は、サイトの東京ウィメンズプラザ施設予約などで調べればすぐに出てきます。

ここだけではなく地方自治体などでも相談専用電話を設けていますので、

  • 配偶者暴力相談Q
  • 交際相手暴力相談Q

でネットで検索すれば、相談窓口がすぐにわかります。

その環境、その加害者から逃げる

2001年にDV被害者を守るための「配偶者暴力防止法」と関連法令が制定されました。

これは、被害者がその環境から抜け出すこと、その加害者から逃げ出すことを自治体を含めた機関が行いやすくするための環境整備と制度整備が目的の法律です。これによって、被害者が加害者から逃げたいと思っていたらそれを支援する体制が整いました。

まずその1つに「一時保護」という制度があります。これは加害者から被害者を一時的に避難させる方法です。一時保護の間に、被害者の状況を聞き出し、保護の後の生活への支援も相談できます。

主管組織は「配偶者暴力相談支援センター」ですが、ここら委託されている「民間シェルター」で、一時的に保護してくれます。

DV加害者からの執拗な追跡などを避けるために民間シェルターの所在地は非公表ですので、被害者は安全に保護され、支援を受けられます。被害者だけではなく当然子供も同伴できます。

加害者が近寄れないようにする

また、保護され、新しい生活を始めたとしても、加害者は加害者で被害者にある意味「依存」しているので、ストーカー化して執拗に付きまとう危険性もあります。

それを避けるために加害者に対し、被害者に近寄らないことなどを裁判所が命じる「保護命令」制度があります。被害者が裁判所に申し立てることで成立し、その種類は以下の通りです。

1つは「接近禁止命令」です。被害者の身辺や、勤務先など付近を近づくことを6ヶ月間禁止する命令です。被害者本人だけではなく被害者と同居する未成年の子供、被害者と密接な関係のある実家、親族、知人、支援者も対象になります。

物理的な接近だけではなく、被害者への電話やメール、面会の要求なども合わせて禁止できます。

もう1つは「退去命令」です。被害者が自宅に荷物を取りに行くなどの期間として2か月間、加害者に家からの退去を命じる決定です。

3つめは、「住民基本台帳事務における支援措置」制度です。加害者が被害者の住民基本台帳などを閲覧し、被害者の住所を探索することを防止する制度です。

これは申請するためには配偶者暴力相談支援センターまたは警察等に相談する必要があります。

DVをなくすためにできることは?

このように、DVが起こってしまったあとの制度はある程度整ってきましたが、DVを予防する制度はまだ途上です。

その1つとしては、たとえば東京ウィメンズプラザの「DV防止等民間活動助成事業」などがあります。これは東京におけるDVの防止の民間活動を支援する助成制度です。

助成対象事例など詳しくは、ウィメンズプラザ制作冊子、東京ウィメンズプラザレファレンス事例を確認してください。

また、加害者が自らのDVに気づき、それを止めたいと思ったときにその更生を支援する制度ですが、これはまだ民間で個々行われている状況です。

アメリカでは国の制度化していますが、日本ではその点大きく遅れています。ですので、それを受けたい場合は、民間で「更生プログラム」を行っている機関を加害者自身が検索するしかありません。

まとめ

いかがですか。

DVが社会問題となり配偶者暴力防止法が施行され20年近くになって、一定の改善はありますが、まだまだ自分がDVの被害者だという自覚のない被害者、DVから逃れられない被害者は多数存在します。

また自分のDVを自覚し更生しようとしてその方策がない加害者も少なからず存在します。依然、解決していない問題なのです。

もしも自分ではなくても知り合いに、DVを受けていて、そこから逃れられていない人がいたら、ぜひ関係機関に相談し、1件でも不幸なDVを減らしていきましょう。


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